平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、司法書士が宅地建物の売買登記、会社設立、定款変更等の特定業務を行うためには、本人確認及び本人確認の記録の作成・保存が義務付けられました。
当事務所では、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者みな様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して本人確認及び意思確認を行い、その記録を保存させていただきます。
原則 | 面談によるご本人確認 |
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例外 | 直接お会いできない場合、転送不要の書留郵便等で書類をお送りした上でお電話等によるご本人確認 |
個人のお客様 | <写真付の公的身分証明書>
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法人のお客様 |
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相続・遺言のインフルエンサー!女性代表が活躍する司法書士事務所です。お気軽にお問い合わせください。(* メールは24時間受付。)
会社を設立して新規開業・起業をするお客様、あるいは個人事業主として独立を考えているお客様。当事務所では、オフィス開業、スタートアップをグループ会社にてお手伝いさせていただいております。