成年後見業務

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などの理由で物事を判断する能力が十分ではない方は、財産管理(不動産・預貯金の管理、遺産分割協議書の相続手続など)や、身上保護(介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と、「任意後見制度」の2種類があります。判断能力が不十分になる前は、「任意後見制度」へ。判断能力が不十分になってしまってからは、「法定後見制度」への対応となります。

判断能力が不十分になる前 任意後見制度が適応されます。
判断能力が不十分になった後 法定後見制度が適応されます。

任意後見制度

ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。

  • 任意後見契約締結
  • 判断能力の低下
  • 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
  • 任意後見監督人の選任
  • 任意後見契約の効力発生

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度で、ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

補助 判断能力が不十分な方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方

「成年後見制度」活用ケース

下記のようなお悩みをかかえている場合に「成年後見制度」が活用できます。

「成年後見制度」活用ケース
  • 認知症の母(父)のお金の管理をしているが、親族からちゃんと管理出来ているのどうかと疑われている。
  • 老人施設の入所費用のために認知症の母(父)が所有する不動産の売却を考えている。
  • 認知症の母(父)が訪問販売で高額な商品を購入してしまった。
  • 老後に援助してくれる人を見つけておきたい。
  • 老後は子供に迷惑を掛けたくない。
  • 独身で子供がいないので老後が心配。
  • 離れて暮らす両親の財産管理が心配。

ばんなリーガル司法書士事務所では、制度のご説明から、家庭裁判所への申立て、実際の運用方法まで、わかりやすく丁寧にサポートいたしますので安心してお任せください。「成年後見制度」活用を考えているお客様は当事務所にお気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

1お問い合わせ
まずはお電話、もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
2初回無料面談
ご相談内容について、初回面談をいたします。初回面談は無料です。もしご依頼いただかない場合は、費用はかかりませんのでご安心ください。
※オンライン面談も受け付けております。お気軽にお申し付けください。
3お見積額のご提示
初回面談時の内容をもとにお見積額をご提示いたします。お見積は無料です。
4ご依頼
お手続きの内容、費用のお見積りを、ご理解、ご納得いただいたうえでご依頼ください。
5ご契約・業務開始
初回面談後に当事務所が提示した内容、お見積りについてご納得いただけましたら、ご契約の締結、業務の開始という流れとなります。その後、担当の司法書士より、ご用意いただく書類のご案内をいたします。
※お急ぎの場合はご相談ください。

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