外国会社・外資系企業が日本に法人を設立して事業進出をするケースが近年増えております。日本進出のメリットとして、「新たなサービスを提供しやすい点」「医薬品業界の参入のしやすい点」「観光資源が多く独自の文化が確立している点」「日本人の勤勉性がビジネスパートナーとして信頼を得やすい点」「ビジネスをする上で法整備が整っている点」など様々あります。当事務所では、外国会社・外資系企業が日本進出の際、日本法人(子会社)設立のご依頼をいただくことが多くあります。
外国会社・外資系企業が対日投資として日本進出をする際の法人形態の選択は、『①日本法人(子会社)の設立』『②日本支店の設置』『③駐在員事務所の設置』という3つのスタイルがあります。
ばんなリーガル司法書士事務所では、経験・実績が豊富な専門家が丁寧に対応いたします。
外国会社・外資系企業が日本法人を設立する場合は、「株式会社」設立あるいは、「合同会社」設立のスタイルを選ぶことができます。宣誓供述書(アフダビット)やサイン証明書の英文作成、必要書類の日本語・英語併記での作成、ネイティブスタッフによる対応いたします。
日本支店の設置は本国会社名義でビジネス活動をする場合に選択するスタイルです。
日本支店はビジネス活動も可能で収益をあげることができますが、日本支店としての法人格ではありません。また、日本支店としての登記は必要になります。日本支店として「資本金」がありませんので新たな出資金は必要ありません。本国会社の資本金がそのまま資本金となります。
在留資格については、日本支店長は「経営・管理」か「企業内転勤」、それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」となります。
駐在員事務所は原則ビジネス活動ができません。駐在員事務所を設置しても日本での収益活動はできません。ビジネス活動ができず課税される取引がないので税務署への届出も基本的には不要です。また駐在員事務所の設置は、法務局への登記申請も必要ありません。駐在員事務所の業務範囲は、市場調査、マーケティング、広告、物品購入、連絡業務などに限られます。
相続・遺言のインフルエンサー!女性代表が活躍する司法書士事務所です。お気軽にお問い合わせください。(* メールは24時間受付。)
会社を設立して新規開業・起業をするお客様、あるいは個人事業主として独立を考えているお客様。当事務所では、オフィス開業、スタートアップをグループ会社にてお手伝いさせていただいております。