2024.10.17 更新
「実家の名義がおじいちゃんのままだった」
「相続したけど、手続きが面倒で放置している」
もし、あなたがこの状況にあるなら、少し急ぐ必要があります。なぜなら、これまで任意だった「相続登記(不動産の名義変更)」が、2024年(令和6年)4月1日から法的に義務化されたからです。
これまでは、「売却する予定がないから」「特に困っていないから」という理由で、何代にもわたって名義変更をしないケースが散見されました。しかし、所有者不明土地問題が深刻化したことを受け、国は大きな舵を切りました。
最大のポイントは、「過去の相続も対象になる(遡及適用)」という点と、「過料(罰則)」が設けられた点です。具体的には、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わない場合、正当な理由がない限り「10万円以下の過料」が科される可能性があります。また、すでに相続が発生している場合でも、制度開始から3年の猶予期間(2027年3月31日まで)のうちに手続きを済ませなければなりません。
「うちは田舎の山林だから関係ない」と思われるかもしれませんが、義務化の対象に土地の価値や場所は関係ありません。
義務化への対応は、単に罰則を避けるためだけではありません。権利関係を明確にすることは、あなたの大切な財産を守る第一歩です。「何から手を付ければいいかわからない」という方は、まずは当事務所にご相談いただき、現状の登記簿を確認することから始めましょう。
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