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会社設立後の手続きなどのご案内

2021.02.14 更新

会社設立後の手続きは何をすればいいの?

ばんなリーガル司法書士事務所は、企業法務、商業登記・法人登記を得意としているため、多くの業種のお客様より、会社設立(株式会社設立・合同会社設立・外資系企業の日本法人設立など)のご依頼をいただいております。当事務所では、設立登記完了までのお手続をお手伝いさせていただくことが多くございます。
ご存知かもしれませんが会社設立後は、税務署、各市区町村等に届出をしなければなりません。この届出書類について、意外に多くの届出先があるので会社設立後の手続きを簡単にご案内いたします。

1.税務署への届出

会社を設立すると法人税の課税対象となるため、税務署へ「法人設立届書」を提出しなければなりません。また、青色申告をするための「青色申告承認申請書」、棚卸資産の評価、減価償却資産の償却方法に関する届出書、給与(役員報酬も含む)を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」などの提出が必要となります。

  • 法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内
  • 青色申告承認申請書:設立後3ヶ月を経過日か設立事業年度末日のいずれか早い日の前日まで
  • 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書:設立事業年度の確定申告書提出期限まで
  • 給与支払事務所等の開設届出書:開設から1ヶ月以内

2.都道府県税事務所・市区町村への届出

地方税(法人事業税・法人住民税)の納付のため、市区町村に対しても「法人設立届出書」を提出します。提出先は、都道府県税事務所と市町村役場ですが、本店が東京23区内の場合は都税事務所の届出のみ必要となります。

  • 法人設立届出書:期限は管轄によって異なる(東京都は設立後15日以内)

3.労働基準監督署への届出

従業員を雇用したときは、労働保険の適用を受けるため、労働基準監督署への書類提出が必要となります。

  • 適用事業報告
  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 就業規則(従業員10人以上の場合)

4.公共職業安定所への届出

従業員を雇用するときは、労働基準監督署への届出に続いて、雇用保険の適用を受けるべく、公共職業安定所(ハローワーク)にも届出が必要となります。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

5.年金事務所への届出

会社(法人格)は原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務があるため、年金事務所にも届出が必要となります。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届


各官公署への届出には、登記簿謄本や定款の添付が求められることもあります。上記は、簡単に概要をご案内したものとなりますため予めご承知おきください。詳細は各官公署のホームページでご確認お願いいたします。


会社設立(株式会社設立・合同会社設立・外資系企業の日本法人設立など)をご検討しているお客様は、お気軽にばんなリーガル司法書士事務所までご相談ください。オフィス開業・起業のため会社設立をご依頼頂いたお客様には提携税理士などのご紹介も出来ます。また、オフィスづくり(インフラの整備など)もグループ会社にてお手伝い出来ますのでご紹介出来ます。

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