2022.02.16 更新
株式を後継者に相続させる旨の遺言書を作成することにより、後継者に株式を相続させることができる。スムーズに会社を承継させるために、全株式を後継者に相続させることが望ましくあります。
全株式を後継者に相続させた場合、他の相続人の遺留分を侵害するという問題が生じる可能性が高いのですが、従前の遺留分減殺請求権は、物権の返還請求権であったのに対し、平成30年の民法改正により、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法1046条1)に留まることとなり、改正民法施行(令和元年7月1日)後に生じた相続については、遺言により確定的に株式を相続させることができます。
現株主の所有する株式の一部を無議決権株式とし、後継者に対して議決権を有する株式を生前贈与する、若しくは遺言により相続させることにより、議決権を後継者に集中させる方法があります。
これは、(1)で述べた遺留分侵害額の請求を受けたくない、若しくは支払うべき金銭がない場合の対策となります。
現取締役の補欠取締役を選任することにより、その死亡後の取締役を補うことができます。
この補欠取締役の選任決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとされています。
一人会社では、取締役の任期を10年としていることが多いため、補欠取締役の選任決議と併せて、その決議の有効期間を伸長する旨の定款の定めを設けることも必要になります。
この方法で取締役の欠員を補うことはできますが、株式の議決権への対策は別途必要となります。
一人会社の取締役兼株主の生前対策を考えている場合は、是非ばんなリーガル司法書士事務所にお問い合わせください。
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