2020.11.21 更新
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自身の死後の事務を生前に依頼する契約で、委任事務の執行が委任者の死亡後になされます。
自己の親族と疎遠である人や、親族と関係性が良好でない人、おひとり様の方などの場合は、自分が亡くなった後のことに不安を覚えることがあります。こうした不安を払拭するための方策として締結されるのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約の内容は、委任者が亡くなった後の葬儀・火葬・埋葬、埋葬後のお墓の管理・永代供養、住居の明渡し、親族等関係者への連絡、医療費・施設利用料の精算、ペットの処遇、SNSアカウントの閉鎖、デジタルコンテンツ関連の解除・解約などがあります。
遺言事項は法律で定められている要式を満たさなくてはならないので委任事務とすることは出来ません。
任意後見契約・遺言とセットで死後事務委任契約を締結し作成するケースが多くあります。
任意後見契約における法定の委任事項は、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部です。法定事項のみ任意後見契約の「代理権目録」に登記されます。
法定の委任事項以外にも任意後見受任者に事実行為などを委任することができます。任意後見契約書に法定の委任事項以外も記載は可能ですが、事実行為に関する事務などは代理権目録には記載されません。
代理権目録に記載する事項は、ご本人と受任者で決めますが、法律行為でなければなりません。司法書士のアドバイスを基に代理権目録を作成する必要があります。そして、判断能力が低下した後も、ご本人らしい生活を営み、配偶者あるいは子に生活費の補助や、孫などへの扶養としての学費の補助などは、結果として贈与、相続対策につながるものがあります。
判断能力のしっかりしている間に、代理権目録をしっかり作り込み。判断能力が衰えたら、代理権目録の内容通り任意後見人に代理行使をしてもらうことこそが、ご本人の自己決定権の尊重となります。
【→任意後見制度の説明はこちら】
ばんなリーガル司法書士事務所では、制度のご説明から、実際の運用方法まで、わかりやすく丁寧にサポートいたしますので安心してお任せください。任意後見契約・遺言とセットで死後事務委任契約の活用を考えているお客様は当事務所にお気軽にご相談ください。
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