2021.03.14 更新
日本において、外国人や外国法人が株式会社を設立する場合、会社法上の手続は基本的に日本人が設立する場合と変わりがありませんが、注意点が2つあります。
発起人が外国人の場合、申請手続において、発起人や役員となろうとする全ての者の署名証明書(Signature Certificate)が必要になります。印鑑制度がない欧米諸国では、日本の印鑑証明書の代わりに、署名証明書(Signature Certificate)が必要になります。
発起人が外国法人の場合、当該外国法人の概要についての宣誓供述書(Affidavit)が必要になります。署名証明書同様、日本の登記簿謄本に代わりに、宣誓供述書(Affidavit)が必要になります。
署名証明書(Signature Certificate)、宣誓供述書(Affidavit)は、本国公証人、在日大使館で認証できます。
外国投資家(日本非居住者)が日本国内の株式取得など対内直接投資に該当する行為を行う場合、その行為が日本の安全保障を脅かす恐れがないかどうかを審査するため、日本銀行へ事前届出書または事後報告書の提出を義務付けています。
投資先が営む事業等に事前届出業種に該当する事業が含まれる場合、事前届出書の提出が必要です。事前届出書か事後報告書のどちらを提出するかは、投資先が営む業種等によって決まります。
法務局に提出する書類はすべて日本語で作成、又は日本語訳を付けなければなりません。他にも細かなの留意点はいくつもあります。
外国人、外国法人が、法制度の異なる日本で会社設立を行うことは非常に手間が掛かります。
当司法書士事務所は、外国人、外国法人の日本国内での株式会社設立の経験・実績が豊富でございます。お気軽にご相談ください。
株式会社設立と合同会社設立の比較 | 会社設立後の手続きなどのご案内 |
相続・遺言のインフルエンサー!女性代表が活躍する司法書士事務所です。お気軽にお問い合わせください。(* メールは24時間受付。)
会社を設立して新規開業・起業をするお客様、あるいは個人事業主として独立を考えているお客様。当事務所では、オフィス開業、スタートアップをグループ会社にてお手伝いさせていただいております。