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「放置は危険」相続登記を先延ばしにするほど「費用」と「手間」が倍増する理由とは?

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2024.11.17 更新

相続登記を先延ばしにすると……

前回は「相続登記の義務化」についてお話ししましたが、法律の罰則以上に恐ろしいのが、「時間の経過によるトラブルの複雑化」です。
相続登記を躊躇している方の多くは、「親族間でもめていないから大丈夫」と考えがちです。しかし、登記を放置している間に、新たな相続が発生してしまうことを専門用語で「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。これが非常に厄介なのです。

例えば、父が亡くなり、母と子供たちで遺産分割協議をしないまま数年が経過したとします。その間に相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子供が新たな相続人として加わります。
当初は数人で話し合えば済んだ話が、ネズミ算式に関係者が増え、会ったこともない親戚数十人から実印(印鑑証明書)をもらわなければならない……という事態に陥ることも珍しくありません。

さらにリスクは「人数」だけではありません。「高齢化」も壁になります。
相続人の一人が認知症になって意思能力がないと判断された場合、遺産分割協議を行うためには家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があります。こうなると、手続きにかかる時間も、司法書士や弁護士への報酬費用も、当初の想定より跳ね上がってしまいます。

「あの時やっておけばよかった」と後悔する前に。
相続関係がシンプルな「今」こそが、最も低コストで、最もスムーズに手続きを完了できるタイミングなのです。複雑化した案件でも、私たち司法書士は戸籍を丁寧に読み解き、解決への糸口を探します。諦める前に一度ご相談ください。

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