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「まだ早い」が一番のリスク? 家族への最高の贈り物は“完璧な遺言書”です

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2025.02.14 更新

家族への最高の贈り物は“完璧な遺言書”です

「遺言なんて、まだ自分には早い」「うちは財産も少ないから揉めないだろう」
そう考えて、遺言書の作成を先送りにしていませんか?

司法書士として多くの相続現場に立ち会ってきましたが、残念ながら「遺言さえあれば、この家族はバラバラにならずに済んだのに」と感じるケースは後を絶ちません。いわゆる「争族(そうぞく)」は、資産家だけの問題ではなく、ごく一般的な家庭でこそ発生しやすいのです。なぜなら、分けにくい不動産(実家)が主な財産であるケースが多いからです。

遺言書には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。
「とりあえず自分で書いておこう」と考える方も多いですが、自筆証書遺言は形式不備で無効になるリスクや、発見されないリスク、さらには死後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になるなど、残された家族に意外な負担を強いることがあります(※法務局の保管制度を利用した場合を除く)。

そこでおすすめしたいのが「公正証書遺言」です。
公証役場で証人立会いのもと作成するため、形式不備で無効になることはほぼありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もゼロです。
何より、「遺言能力(判断能力)」がしっかりしているうちにプロの手を借りて作成することで、将来「親父はボケていたから遺言は無効だ」といった相続人間の争いを未然に防ぐ防波堤となります。

遺言は、単なる財産目録ではありません。あなたの「家族を想う気持ち」を法的な効力のある形に残す、最後の手紙(付言事項)でもあります。
元気な今だからこそ、家族の笑顔を守るための準備を始めませんか?
当事務所が、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。

自筆で書くか、プロに任せるか。遺言書作成の「コスト」と「確実性」を徹底比較 「未来への贈り物」相続登記を済ませて「負動産」を「資産」に変える方法

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