2026.03.19 更新
これまで、成年後見制度は「一度利用を始めると、本人が亡くなるまで原則としてやめられない」「専門職への報酬がずっと続く」といった点が大きなハードルとなっていました。しかし、2026年3月現在、この制度が劇的に変わろうとしています。
2026年2月、法制審議会は成年後見制度の抜本改正に向けた「要綱案」を正式に答申しました。これにより、これまでの常識を覆す「柔軟な後見利用」への道が開かれました。
今回の改正案で最も注目されているのは、本人のニーズに合わせて後見人の関与を限定できる点です。
これまでは終身(亡くなるまで)の支援が原則でしたが、「自宅不動産の売却が完了するまで」「遺産分割協議が終わるまで」といった、特定の目的が達成されるまでの期間限定利用が可能になります。
常に全ての財産を管理するのではなく、特定の法律手続きだけを代行するようなスポットでの支援が可能になります。これにより、本人の自己決定権をより尊重しつつ、必要なサポートだけをピンポイントで受けることが可能になります。
2026年3月現在、この改正案は「政府への勧告(答申)」が行われた段階です。今後のスケジュールは以下の通り見込まれています。
・2026年 通常国会:改正案の提出・成立
・2027年~2028年頃:新制度の施行(実際の運用開始予定)
つまり、2026年3月時点では、まだこの「スポット利用」を今すぐ使うことはできません。現在、認知症対策や財産管理で困っている方は、施行を待つべきか、現行の制度で対応すべきか慎重な判断が求められます。
「制度が使いやすくなるまで、あと1~2年待とう」と考えるのは注意が必要です。
(具体例)
認知症が進行しているお母様の施設入所費用を作るために実家を売りたいGさん。改正後の「期間限定利用」を使いたいところですが、お母様の判断能力がさらに低下し、完全に失われてしまうと、現在の「任意後見」や「家族信託」といった、より自由度の高い対策が使えなくなってしまうリスクがあります。
当事務所では、最新の法改正情報を踏まえ、新制度への移行期間をどう乗り切るかのアドバイスを行っています。
判断能力があるうちに、将来の支援内容を自分でオーダーメイドで決めておくことができます。改正後も有効な、最も確実な備えです。
財産管理を信頼できる家族に託し、裁判所の関与を最小限に抑えながら柔軟な資産運用を可能にします。
今すぐ後見人が必要な場合でも、家庭裁判所に対して「将来の交代」や「親族の選任」を希望する適切な書面(上申書)を作成し、できる限り負担の少ない形でのスタートをサポートします。
2026年は、日本の福祉法務が大きく動き出す節目の年です。新制度の施行を待っている間にも、時間は過ぎていきます。
「改正されたらどう変わるの?」「うちの場合は待っても大丈夫?」といった疑問に、法務のプロが明確にお答えします。最新の改正情報を味方につけて、あなたとご家族にとって最も後悔のない選択を一緒に考えましょう。まずは一度、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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