2025.04.27 更新
遺言書を作ろうと思い立ったとき、最初に悩むのが「どの方式で作るか」ではないでしょうか。
コストを抑えられる「自筆証書遺言」と、費用はかかるが確実な「公正証書遺言」。それぞれのメリット・デメリットを整理し、あなたに最適な選択肢を考えましょう。
【自筆証書遺言のリアル】
最大のメリットは、紙とペンさえあれば費用をかけずにいつでも書けること。しかし、民法で定められた厳格なルール(全文自筆、日付、署名、押印など)を一つでも間違えれば、その遺言はただの紙切れになってしまいます。
また、近年始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で保管してもらえるため紛失リスクは減りますが、遺言の内容(法的な整合性や遺留分への配慮など)まではチェックしてもらえません。
【公正証書遺言の強み】
一方、公正証書遺言は、公証人手数料(財産額による)や証人の手配など、作成時に数万円〜のコストがかかります。
しかし、その対価として得られるのは圧倒的な「安心」です。
1. 形式不備による無効リスクがない
2. 原本が公証役場に保管される(紛失・改ざん防止)
3. 相続発生後、家庭裁判所の検認手続きが不要
4. 文字が書けない方でも作成可能
特に3つ目の「検認不要」は重要です。検認には戸籍謄本の収集など多くの手間と1ヶ月以上の時間がかかります。公正証書遺言なら、相続発生後すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)に着手できるため、残されたご家族の精神的・事務的負担を大幅に軽減できます。
「安く済ませたい」という理由だけで自筆を選ぶのは、将来のリスクを考慮すると得策ではないかもしれません。
当事務所では、ご自身の状況に合わせてどちらが最適かのアドバイスから行っています。
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