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「子供がいないご夫婦」や「おひとり様」こそ必須! 遺言がないと財産はどうなる?

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2025.06.10 更新

「子供がいないご夫婦」や「おひとり様」こそ必須! 遺言がないと財産はどうなる?

遺言書の作成を強くおすすめしたいケースの一つに、「お子様のいないご夫婦」や「独身のおひとり様」が挙げられます。
これらの方々が遺言を残さずに亡くなった場合、相続手続きが極めて複雑になり、想定外の親族間トラブルに発展することが多いからです。

例えば、お子様がいないご夫婦の夫が亡くなったとします。遺言がない場合、妻が全財産を相続できるとは限りません。夫の親が生きていれば親に、親が亡くなっていて兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹(亡くなっていればその子供である甥姪)にも相続権(法定相続分)が発生します。
つまり、残された妻は、夫の兄弟や、疎遠になっているかもしれない甥・姪全員と「遺産分割協議」を行い、実印をもらわなければ、自宅の名義変更すらできないのです。これは精神的に大変な負担となります。

このような事態を防ぐ最強のツールが「遺言書」です。
「妻に全財産を相続させる」という遺言があれば、原則として兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される取り分)」がないため、妻は他の親族のハンコをもらうことなく、スムーズに財産を引き継ぐことができます。

このケースでは、確実性を期すために「公正証書遺言」の作成を強く推奨します。さらに、予期せぬ事態に備えて「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」を定めておくことも重要です。遺言執行者を司法書士などの専門家に指定しておけば、預金の解約や不動産登記などの手続きを全て代行できるため、大切なパートナーに苦労をかけずに済みます。

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