2025.08.19 更新
近年、相続の現場で急増しているトラブルが「デジタル遺産」の問題です。
ネット銀行の口座、証券口座、仮想通貨(暗号資産)、SNSのアカウント、スマホ内の有料サブスクリプション…。これらは通帳や証書といった「物」がないため、ご家族が存在にすら気づかないまま放置されてしまうケースが多発しています。
遺言書を作成する際、不動産や主要な預貯金については記載していても、こうしたデジタル資産の記載が漏れていると、IDやパスワードの解除ができず、手続きが難航することがあります。
特に、自筆証書遺言の場合、別紙として財産目録をパソコンで作成することが認められるようになりましたが、セキュリティの観点からパスワードをどう管理し、どう伝えるかは非常にデリケートな問題です。
公正証書遺言を作成する場合、公証人が内容を確認するため、デジタル資産についても法的に有効な書き方で明確に指示を残すことができます。また、遺言書の中で「誰に」「どのIDの権限を」承継させるかを指定し、同時に作成する「エンディングノート」や「尊厳死宣言書」などと組み合わせて、パスワードの管理方法を指示することも可能です。
司法書士は、最新の法改正やデジタル社会の相続実務にも精通しています。
「ウチは財産といってもスマホの中身くらいだし…」と思っている方こそ、専門家への相談が必要です。デジタル遺産は発見されにくいからこそ、生前の準備(情報の整理と遺言への記載)が100%の結果を左右します。
時代に即した、新しい形の相続準備を一緒に始めましょう。
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