2026.01.15 更新
「後見人を付ければ、身の回りの世話から家事、介護、夜間の呼び出しまで、何でもやってくれるんですよね?」
残念ながら、こうした「便利な何でも屋」というイメージを持たれているケースが今も少なくありません。
しかし、成年後見制度の本質は、本人の代わりに法律的な手続きを行う「法定代理人」としての役割にあります。後見人は、本人の権利を守るための強力な「権限」を持つ一方で、その職務には厳格な境界線が存在します。
2026年の法改正により、制度はより柔軟に進化していますが、後見人が「やれること」と「やれないこと」を正しく理解しておくことは、ご家族の負担を減らす第一歩です。
成年後見人は、家庭裁判所から選任された「法定代理人」です。
本人の判断能力が不十分な間、本人に代わって「契約」を結んだり、不利益な契約を「取り消したり」する法的な力(代理権・取消権)を行使します。
しかし、この権限はあくまで「法律行為」に限定されています。本人の代わりに買い物に行ったり、部屋の掃除をしたりといった「事実行為」は、本来の職務範囲には含まれません。
「自分の意思表示によって、法的な権利や義務を発生させる行為」のことです。簡単に言うと「契約すること」がこれにあたります。成年後見人は、この法律行為を本人に代わって行う権限を持っています。
「法的な権利・義務の発生を目的としない、単なる動作や作業」のことです。
日常生活のサポートの多くはこちらに含まれます。成年後見人には、これらの作業を行う権限も義務もありません。
財産管理は、本人の生活を支える軍資金を守り抜く、極めて責任の重い業務です。
すべての通帳を預かり、収支を正確に記録・管理します。
自宅の維持や、施設入所資金を捻出するための売却手続き。
年金の受給手続き、税金の支払いなど。
「介護そのもの」ではなく、「適切な介護を受けられる権利」を確保するのが身上保護です。
ケアプランの同意、ヘルパー派遣やデイサービスの契約締結。
老人ホーム等の選定から入所契約、月額費用の支払い管理。
病院の入退院の手続きや支払い。
法的な権限を持つ後見人であっても、踏み込めない領域があります。それが「身体の自由」に関わる決定です。
手術、輸血、延命治療の選択など、本人の身体に直接関わる重大な決定について、後見人に同意権はありません。これらは本人の意思や親族の判断に委ねるのが実務上の運用です。
精神科への「医療保護入院」が必要な際、後見人は「家族等」として同意を行う立場になることがありますが、これは本人の人権を保護するための例外的な手続きであり、慎重な判断が求められます。
「第二期成年後見制度利用促進基本計画(~2026年度まで)」において、後見人は「本人の代わりに決める人」ではなく、本人の意思を汲み取る「意思決定支援の専門家」であるべき、という方針が示されています。
後見人が「法的権限」を行使し、ヘルパーや親族が「実際のケア」を担う。この役割分担こそが、本人を支える理想的なチームの形です。
| 成年後見人(法定代理人) | 介護職・親族 | |
| 役割の核心 | 権利の擁護・契約の締結 | 日常生活の直接的な援助 |
| 家事・片付け | 業者と契約し、支払いを行う | 実際に掃除や洗濯を行う |
| 通院・入院 | 入院契約や費用支払いを行う | 通院の付き添いや受診に同席する |
| 買い物 | 生活費の予算を管理する | 実際にスーパー等へ買い物に行く |
今回の法改正の大きな柱は「終身制の廃止」です。
これまでは一度始まると一生続きましたが、これからは「不動産の売却時だけ」「遺産分割協議の間だけ」といった、特定の権限を期間限定で利用するスタイルが可能になります。
後見人は、本人の権利と財産を守る強力な専門家です。
「どこまでが後見人の権限か?」を正しく理解することで、ご家族は「お世話」という家族にしかできない大切な役割に専念できます。
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