2026.02.04 更新
相続したものの、使い道がなく固定資産税や維持管理費だけがかかり続ける負動産(ふどうさん)。
2024年にスタートした「相続登記の義務化」に加え、2026年(令和8年)4月からは「住所・氏名変更登記の義務化」も本格稼働し、所有している土地をそのまま放置することのリスクは、かつてないほど高まっています。
「いらない土地を手放したい」という方にとっての切り札となるのが、土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」です。制度開始から数年が経過した2026年現在の運用状況と、放置した場合の恐ろしいリスクについて、当事務所の司法書士が分かりやすく解説します。
制度が始まった当初は「審査が厳しすぎて使えないのでは」という声もありましたが、実務の蓄積が進んだ現在、法務局での承認の傾向が明確になってきました。
国に引き取ってもらうための基本条件は以下の通りです。
最近では、軽微な工作物や残置物がある場合でも、法務局との事前相談により「撤去すること」を条件に前向きに受理されるケースが増えてきました。ただし、崖崩れのリスクがある土地や、管理に過度な費用がかかる山林などは、依然として厳しい審査が行われます。
「国が引き取ってくれないなら、今まで通り放置しておこう」と考えるのは非常に危険です。
現在の法制度では、管理が不適切で近隣に危害を及ぼす(倒木の恐れ、害虫の発生、不法投棄など)恐れがある土地に対し、裁判所が強制的に管理責任者を選任する「管理不全土地管理命令」の運用が本格化しています。
この制度の恐ろしい点は、選任された管理者の報酬や、実際の草刈り・伐採などの実働費用が「すべて所有者の負担になる」という点です。
「登記の義務化」によって所有者の現住所が国に完全に把握されている現在、行政からの指導を無視し続けることは、事実上の多額の金銭的ペナルティ(財産の差し押さえ等)に直結します。
決して安い金額ではありませんが、一度国に帰属させれば、将来にわたる毎年の固定資産税、草刈り費用、ご近所トラブルへの対応、そして何より「子どもや孫への負の遺産の転嫁」を永久に断ち切ることができます。長期的なコストパフォーマンスを考えれば、非常に有効な選択肢です。
相続土地国庫帰属制度の申請には、現地の状況調査、法務局との高度な事前協議、正確な図面や写真の作成など、非常に専門的で煩雑なプロセスが欠かせません。また、大前提として、その土地の「相続登記」や「最新の住所への変更登記」が完了している必要があります。
ばんなリーガル司法書士事務所では、各種登記手続きから国庫帰属の申請サポート、あるいは売却や寄付の可能性まで含めた「土地の終活」を総合的にサポートいたします。
いらない土地を次世代に残さないために、手遅れになる前にぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
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