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遺贈寄付の流れ

2023.07.11 更新

遺贈寄付の流れ

遺贈寄付を行う際には、以下の手順が一般的です。

①財産の把握
まずは、どのような財産を持っているのか把握することが大切です。土地、建物、現金、預貯金(銀行口座、定期預金など)、貴金属(金、銀、宝石など)、車両(自動車、オートバイなど)、美術品(絵画、彫刻など)、株式、債券、投資信託、生命保険の死亡保険金(受取人が相続人の場合)など財産には様々なものがあります。

②相続人の確認
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を法的に受け継ぐ権利を持つ人を指します。

  • 配偶者は常に相続人となり、他の相続人がいる場合でも、相続権を有します。
  • 子は第一順位の相続人です。被相続人の子が複数いる場合、全員が均等に相続します。子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
  • 子がいない場合、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)が第二順位の相続人となります。両親が複数いる場合は、全員が均等に相続します。
  • 子や直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続します。

③財産の分配
財産の把握、相続人の確認が出来たら、どの財産をどの相続人にどれだけ渡すのか。また、どれほどの財産をどこの団体に遺贈寄付したいのかなど、考えを整理し、自分が亡くなった後も支援したい団体を選ぶことで意思や希望を実現することができます。また、不動産など含めた全財産を遺贈寄付したい場合は、事前に寄付先の団体などに相談・確認が必要になることがあります。

④公正証書遺言・遺言書の作成
確実に遺贈寄付を実行するためには公正証書遺言の作成が有効です。遺言執行者を選任しておくことによりトラブルの防止になります。

⑤遺言執行者による手続き
ご逝去後、遺言執行者は相続財産の調査をし、相続人や寄付先の団体へ通知をして手続きを行います。

遺贈寄付をお考えの場合、またそれに付随する公正証書遺言の作成、遺言執行者の選任をお考えの際は、司法書士へのご相談をおすすめします。当事務所までお気軽にご相談ください。

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