2021.07.29 更新
医療保護入院は、本人の健康や身体の安全確保のために入院治療が必要であるにも関わらず、任意入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条以下)ができない場合になされる強制入院の手続きの一つです。
医療保護入院において、後見人及び保佐人は「家族等」と位置づけられています。医療保護入院の手続きには、精神保健指定医による診察及び家族等のうちいずれかの者の同意があることとされています(同33条)。
精神保健福祉法第33条 |
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精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院が必要がある者であって当該精神障害のため第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの 二 第三十四条第一項の規定により移送された者 2 前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 一 行方の知れない者 二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 四 心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 五 未成年者 |
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