2020.07.07 更新
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」など複数種類の遺言書があることをご存知でしょうか。亡くなった人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺していた場合、保管者あるいは発見者は勝手に開封してはいけません。保管者あるいは発見者が遅滞なく速やかに家庭裁判所へ「検認」という手続きを申し立てる必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたとき、放置しておくと保管者あるいは発見者が内容を書き換えたり、破棄したりする可能性があります。そのようなトラブルを防ぐために、家庭裁判所に相続人を集め内容を確認し、遺言書の状態を保存します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらえるので家庭裁判所で検認を受けた遺言書である証明となります。
あくまで「検認」は、形状、加除訂正の状態、年月日、署名などの遺言書の内容を明確にして偽造、改竄を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
家庭裁判所で検認を受けるためには、遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要な書類を揃えて申し立てをします。
申し立てに必要な書類は、検認申立書、遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、法定相続人全員分の戸籍謄本が必要です。
また、遺言者の子どもで死亡している人がいる場合や、親、兄弟姉妹が相続する場合、配偶者のみが相続する場合などは他にも戸籍謄本を集める必要があり申し立て書類を作成するのに手間の掛かる煩雑な作業が多く発生します。
検認の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡があります。申立人は指定された期日に家庭裁判所に行かなければなりませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもかまいません。指定された検認期日に家庭裁判所に行くと、出席している相続人の立ち会いのもと遺言書が開封され、中身が確かめられ、「検認」を行います。
遺言書の検認を申し立ててから検認期日が指定されるまでの期間は、だいたい1~2ヵ月程度です。
また検認の申し立てのために、非常に多くの戸籍謄本が必要となったり、知らなかった血縁が発見されたり、戸籍を追うごとに複雑な相続関係図となることがあります。検認の申し立ての準備をするだけでも、ふだん慣れない作業のため、1ヵ月程度はかかってしまうこともあります。さらに遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3ヵ月程度かかるとご留意ください。
不動産の名義変更、金融機関における預貯金の払い戻し、預金名義口座の変更、株式の名義変更などの相続手続きをする際に、検認済の遺言書をもって相続登記等で検認済の遺言書を使用することになります。
「公正証書遺言」の場合、検認は不要です。また「自筆証書遺言」でも、2020年7月10日から始まる法務局に預かってもらえる制度を利用した場合、検認は不要です。
当事務所では、検認の申立書類作成や、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。お困りのお客様はお気軽にご相談ください。
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